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最終更新日 2023/8/15
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◎ 令和4年度試験(第17回)過去問


 問題10

次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23 で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

② 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が1か月を超えるもの

③ 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

④ 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該個人顧客が貸金業者でない者と締結した貸付けに係る契約に基づき既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回るが、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないもの





 問題10 解答・解説

「総量規制の例外」に関する問題です。
(第8版合格教本のP61~63参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P61~63参照)


①:×(該当しない)
 
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、その自動車の所有権を貸金業者が取得し、またはその自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)には該当せず、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。


※ 第8版合格教本P62・63枠内参照。P61枠内の③に該当。

②:×(該当しない)
 金融機関からの貸付け(正規貸付け)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。
 本肢は、「1か月を超えるもの」としているため、総量規制の例外に該当しません。


※ 第8版合格教本P62・63枠内の⑧参照。

③:○(該当する)
 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)は、総量規制の例外に該当します。


※ 第8版合格教本P62枠内の③に該当。

④:×(該当しない)
 個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、総量規制の例外に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、
毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないものでなければなりません。
 本肢のように、総返済額が増加する場合(当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。

※ 第8版合格教本P62枠内の①参照。


正解:③



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